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カリフォルニア州AB 660: 新しい日付表示規則 (2026年7月)

カリフォルニア州は「BEST if Used by」と「USE by」だけを認め、消費者向けの「Sell by」を禁じます。適用除外の対象、罰則、そして適合するための五つの手順。

Date stamp labels reading BEST if Used by and USE by with a crossed-out SELL BY

カリフォルニア州は2026年7月1日をもって、包装食品の日付表示を統一した米国で最初の州となりました。根拠となる法律がAB 660(Food and Agricultural Code §§ 82000–82001)です。この日以降に製造され、カリフォルニア州で販売される食品に付けられる日付表示は二種類だけです。一つは品質を示す日付で、「BEST if Used by」、もう一つは安全性を示す日付で、「USE by」と表示します。そして、消費者に向けた「Sell by」の日付は全面的に禁止されます。カリフォルニア州に向けて販売しているのであれば(実務上は、カリフォルニア州専用のSKUを用意するブランドがほとんどないため、米国内のどこで販売していても同じことです)、日付表示を法条文に合わせる必要があります。本ガイドでは、この法律が具体的に何を求めているのか、そして製品ごとに正しい日付をどう選ぶのかを解説します。

認められる二種類の日付表示

AB 660は、それまで流通していた五十を超える言い回し(「enjoy by」、「freshest before」、「expires on」、「best when purchased by」…)を、二本立ての仕組みにまとめます。どちらの系統を使うかは、その日付が伝えるのが品質なのか安全性なのかによって決まります:

日付の種類必須の文言小型包装での略号使い分けの目安
品質「BEST if Used by」または「BEST if Used or Frozen by」BBその日付を過ぎても食品は安全だが、風味や食感の最盛期は過ぎている場合。クラッカー、シリアル、缶詰、常温で保存できる製品の多く
安全性「USE by」または「USE by or Freeze by」UBその日付を過ぎて食べると安全上のリスクが高まる場合。デリのサラダ、生鮮の乳製品、そのまま食べられる傷みやすい食品

法条文での大文字の使い方は意図的なもので、BESTとUSEがそれぞれの文言の先頭に立ちます。二つの系統のどちらを選ぶかは、製品のリスク特性に基づく製造者自身の判断です。自社製品が実際にどれだけの期間、安全でおいしさを保てるのかを正式に確認していないのであれば、まずは当社の保存期間計算ツールで根拠を示せる見積もりを作り、リスクがそれに見合う場合は試験で裏付けてください。

禁止されるもの: 消費者に向けた「Sell by」

「Sell by」はもともと買い物客へのメッセージではなく、店舗の従業員に在庫を入れ替える時期を知らせるものでした。ところが各種の調査は一貫して、消費者がこれを期限切れの日付と受け取り、まだ食べられる食品を捨ててしまうことを示しています。そこでAB 660は、消費者に向けたsell-byの日付を一切禁止します。在庫回転のための日付付けは引き続き認められますが、それはコード化された日付に限られます。すなわち、「sell by」という文言を使ってはならず、消費者がカレンダー上の日付として容易に読み取れるものであってもなりません(ユリウス日付やロット番号の形式のコードであれば要件を満たします)。

誰が、何が適用除外となるか

  • 2026年7月1日より前に製造された食品。この法律が適用されるのは施行日以降に製造された製品であり、準拠した在庫はラベルを貼り替える必要も、引き上げる必要もありません。
  • 乳児用調製乳。その「Use by」の日付は、FDAによって連邦レベルですでに義務付けられており、変更はありません。
  • 鶏卵。連邦および州が定める独自の日付規則の対象です。
  • その場での喫食に向けて調理された食品。レストランやフードサービスの品目は対象外です。

包装食品の売り場にあるそれ以外のものはすべて対象です。そして注意すべきことに、日付表示そのものは引き続き任意です。AB 660のもとでも、この法律がすべての製品への日付表示を事業者に強制することはありません。日付を付けるのであれば、その文言を定めるというものです。

執行と、違反した場合の代償

この制度を所管するのはCalifornia Department of Food and Agriculture(カリフォルニア州食糧農業局)であり、Department of Public Health(州公衆衛生局)と協議しながら運用します。違反は軽罪として訴追されることがあり、罰金は最大で$1,000です。そして重要な点として、適合しない製品を販売する小売業者は、製造者とまったく同じ責任を負います。だからこそ食品小売のバイヤーは、2026年春からサプライヤーにAB 660への適合証明を求めてきました。小規模ブランドにとって実際に効いてくる執行の仕組みは、州の検査官ではありません。PO(発注書)を断る流通業者です。

遵守に向けた五つの手順

  1. 自社SKUの現在の日付文言を棚卸しします。認められる四つの文言(またはBB/UBの略号)以外のものは、印刷データの変更が必要です。
  2. 製品ごとに、品質を示す日付か安全性を示す日付かを分類します。分かれ目は、その日付を過ぎた製品が人に害を及ぼしうるかどうかであって、味が落ちるかどうかではありません。
  3. 日付そのものを、根拠を示せる形で設定します。製品カテゴリー、保管条件、包装から最初の見積もりを出すには保存期間計算ツールを使い、その判断の根拠を文書に残してください。
  4. 在庫回転の情報はコードに移します。受託製造業者が物流のためにsell-byの行を印刷しているなら、ロットまたはユリウス日付のコードに切り替えてください。
  5. カリフォルニア州の文言を全米で採用します。連邦法に「BEST if Used by」と抵触するものはなく、FDAとUSDAはすでにこの文言を推奨しています。したがって、カリフォルニア州向けの別版を作るよりも全米共通のラベル一本のほうが費用は安く済みますし、ほかの州でも追随する法案が起草されています。

よくある質問

AB 660は2026年7月1日より前に製造された製品にも適用されますか?

いいえ。適用されるのは、2026年7月1日以降に製造され、カリフォルニア州で販売される食品です。既存の在庫は、従来のラベルのまま売り切ることができます。

そもそも製品に日付表示を付けなければならないのですか?

原則として、その必要はありません。大半の食品で日付表示は任意のままです。AB 660が統一するのは、日付表示を使う場合の文言です。乳児用調製乳など一部の製品は、引き続き連邦が定める独自の義務的な日付規則の対象となります。

「Expires on」や「Enjoy by」はまだ使えますか?

施行日より後に製造され、カリフォルニア州で販売される食品では使えません。品質を示す日付は「BEST if Used by」(または「BEST if Used or Frozen by」)、安全性を示す日付は「USE by」(または「USE by or Freeze by」)と表示しなければなりません。

日付表示はNutrition Factsパネルに載せるのですか?

いいえ。日付はNutrition Factsラベルとは別に、通常はふた、シーム、底面の近くに印刷されます。ただしAB 660への適合を確認する小売業者はラベル全体を見る傾向があるので、この機会に自社のパネルが正しいかどうかも確かめておくとよいでしょう。パネルは無料のラベルジェネレーターで作成できます。包装の残りの部分については、当社のFDAの食品表示要件チェックリストをご覧ください。

初めて日付を設定するところですか?数分で見積もれる無料の保存期間計算ツールを使い、準拠したラベルの残りの部分はNFLラベルジェネレーターで作成してください。